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sibazyun ●50ポイント ベストアンサー |
その会社は2006年以前に有限会社として発足し、現在の制度では特例有限会社となっている、ということですね。その場合、旧制度と同様、役員の任期制限はありません。
下記参照:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE
既存の有限会社では、取締役の任期は無期限でした。
http://kaisya.law110.jp/010/post_20.html