”一定期間”とは,警察が来るまでの間です。
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Yo ベストアンサー |
刑法第37条の緊急避難が成立すると思われます。
刑法
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
緊急避難が成立する要件は、以下のとおりです。
(1)自己又は他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を、
(2)避けるため
(3)やむを得ずにした行為であって
(4)生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合
緊急避難(裁判員のための刑法入門 2009.03.27)より
今回の質問の場合被疑者を現認して一定期間閉じ込める行為は、刑法の監禁罪(刑法第220条)に当たる恐れがあります。
しかし、
・自分の身を守る為に
・相手(犯罪者)を短時間監禁し
・警察に引き渡す行為
は上記の緊急避難が成立する要件(違法性阻却事由)を満たしています。
ただし、被疑者を監禁するのはあくまでも、警察に通報して引き渡すまでの短時間(数分から数十分)が限度であり、数時間?数日監禁した後、警察に通報して被疑者を引き渡しても上記の要件が成立しませんので、監禁罪に問われる可能性があります。