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ニコニコ動画で、おじさんとかを、スカイプとかで釣ってる人とかよくいますけど、それって犯罪じゃないんですか?
●質問者:
nittuki
●カテゴリ:
インターネット
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件
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1 ●
BURAI
詐欺罪は相手から釣り側への財産の移動が必要なので当てはまらないですね。
名誉毀損なら成立するかもしれません
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