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studiocherry ●100ポイント ベストアンサー |
非居住者(日本に住んでいない人)は、日本国内での所得のみが課税対象です。
顧客から日本国内で、支払われた報酬は、非居住者でも日本の所得税の課税対象となります。
非居住者が、日本で、確定申告(納税する)場合は、あらかじめ納税管理人を選定して、代理人が、手続きすることも出来ます。
また、現在の居住国で、日本国内の所得についても税金を納めている場合は、「租税条約関係の届け出」をすることで、日本国内の税金を免除される場合もあります。
詳しいことは、税務署に確認されることをお勧めします。
(国税庁タックスアンサー) No.2878 国内源泉所得の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
(国税庁タックスアンサー) No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm