
海外Web屋の制作費振込用銀行口座と税金
海外でWeb屋をしておりますが、顧客は全部日本ですので、制作費振込用口座を日本の口座にしております。
今は住民票も日本にありますので、県民税、住民税、保険、年金など、日本居住者と同様に支払っております。
海外在住ですので、住民票を海外転出にしてしまって、県民税、住民税、保険などの余分な出費は抑えようと考えています。年金はやはり老後のことを考えて任意で支払いたいです。
ここで質問なのですが、、
複数のクライアントから毎月入金があります。毎月決まった日に一ヶ月分の報酬を海外の私の銀行口座へ海外送金した場合でも、課税対象になるのでしょうか?