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決議
種類株式会社への定款変更,全部取得条項を付する定款変更,全部取得の実行,解散決議をまとめて1回の株主総会でする事はできませんでしょうか。
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:
経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件
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1 ●
匿名回答1号
ベストアンサー
可能だと思います。事前に株主の承諾が得られればの話ですが。(まぁ無理でしょう)
まず顧問もしくはお近くの弁護士にお聞きするのがベストだと思われます。
匿名質問者さんのコメント
御回答,ありがとうございます。
匿名質問者さんのコメント
>まぁ無理でしょう 言われる筋合いはありません。
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