たしか、執行猶予中に犯罪を犯し、有罪刑が確定となれば執行猶予は取り消されると聞いています。
執行猶予の取り消しを懸念するより、その前に犯罪を犯した事を深く反省しなければ全くの意味がありません。
このままの意識では、再犯を重ねそうなので心配です。
執行猶予期間中に痴漢をしたという事ですね。
痴漢は事実でしょうか?
冤罪の場合,微物鑑定等を請求し,無罪を勝ち取って下さい。間違っても,冤罪を自白したり,示談したりしないように・・・
事実の場合,告訴取消書,被害届取下げ及び告訴取消書等に被害者の署名等をしてもらう条件で示談に応じて下さい。
或いは,略式手続の手段があります。
1.簡易裁判所の管轄に属する事件であること。
2.100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
3.略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。
等の要件を満たせば,罰金又は,科料で済みます。但し,条例違反ではなく強制わいせつ罪等となった場合には,法定刑に罰金刑がないため,適用されません。
しかしながら,罰金刑になってしまった場合,「猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。」に該当してしまい,裁量により,執行猶予が取り消され,収監となります。
なお,冤罪で裁判後,敗訴が確定し,「猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき」に該当した場合,必ず,執行猶予が取り消されます。
>現在親が弁護士に頼み、被害者の方との示談をして不起訴にしようとしてくれています。
なお,示談金の目安は,次の通りです。とにかく,急いで下さい。
・条例違反の場合,25万円程度。
・強制わいせつ罪の場合,50万円程度。
>検察から後日呼び出しがあると思うと言われました。
検察等からの呼び出しがあれば,それに応じて下さい。
>執行猶予と保護観察は来年の11月29日までです。
「猶予期間中にさらに罪を犯して…」という規定がありますので,難しいですね…
>この場合、最初の窃盗罪での執行猶予はやはり取り消しになってしまいますでしょうか。
可能性は極めて高いです。また,執行猶予が取り消された場合,窃盗罪の懲役1年6ヶ月及び,今回の犯罪が加重され,実刑となる可能性があります。
再び,執行猶予になる可能性もありますが,かなりハードルが高くなりますので,期待されない方が良いでしょう。
あなたが収監を回避するには,
1.示談交渉で起訴等の取消し
2.無罪,科料,執行猶予のいずれかが確定
3.痴漢を検察が不起訴処分に
といった所です。
>父は歯科医で現在私立の歯学部に通っているのですが、もう戻ってはこれないのでしょうか。
歯学部は6年ですので,12年以内に卒業すれば大丈夫です。
但し,大学側が退学処分とした場合はアウトです。また,戻れたとしても,白い目で見られたり,犯罪者と見られたりします。
とにかく,被害者への謝罪を重視するように