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夫死亡時の相続税調査で、妻名義でも「夫の預金」と見なず『名義預金』があると聞きました。話は飛びますが、離婚協議などすると、夫が結婚後に稼いだ財産の半分を妻へ渡せ、と財産分与の請求をすることもあると聞いてます。税法と民法は違うのでしょうか。

実は「?経新聞」の特集記事で
>日本では法律上「夫が稼いだものは夫のもの」「妻が稼いだものは妻のもの」、
>名義ではなく、そのお金は誰が稼いだのか、
となっていました。民法では、「夫婦の共有財産」であるとか、
「妻の寄与度合い」とかいいますけれど、
税法と民法では取り扱いは別なのでしょうか。


●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

詳細は税理士と相談してください。

民法の規定では、以下の条文があるので、夫が稼いだ妻名義の貯金は、夫のものです。

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

離婚時の財産分与については、以下の規定があります。

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


匿名質問者さんのコメント
実際に、直面した場合は、税理士と相談するようにいたします。 有難うございました。

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