政治資金パーティー
(1)政治団体が行う政治資金パーティーの各種規制に”一つの政治資金パーティーにつき、同一の者が支払うことのできる金額は150万円までとされている。”とありますが,寄付にあるような総枠制限1000万円がありません。
つまり,年7回行われる政治資金パーティーの場合,それぞれの政治資金パーティーにおいて,同一の者がそれぞれ150万円(総額1050万円)を支払っても問題ないという事でしょうか。
但し,20万円を超える支払いをした者については、氏名、住所などを収支報告書に記載する必要がある。
(2) (1)を予め,前受金を受け取っても問題ありませんでしょうか。
(3)法人等(外国法人,外国人等を含みます。)が政治資金パーティー券を購入しても問題ありませんでしょうか。党費,会費,寄付は違法ですが,政治資金パーティー券はそのいずれにも該当しないと思ったためです。
(4)法人等も(1)の回答と同等でしょうか。
(5)法人等も(2)の回答と同等でしょうか。
※問題がある場合は,問題ないようにするための打開策等を御回答願います。
部分的に回答します。
詳しくは、予め総務省にご相談ください。
(1)について
寄付と言う言葉の定義が、日常会話と政治資金規正法でことなります。
第四条
(略)
3 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
政治資金パーティーへの支出は、寄付に含まれるので、総額の枠はあります。
(3)について
法人等の場合年間の寄付総額に党費または会費を含みます。
第五条
(略)
2 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
また、外国法人、外国人等は、(パーティ券購入を含む)寄付をすることはできません。
第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(略) から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。