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bg5551 ●34ポイント ベストアンサー |
時効はあります。
2年ですが、その間に1円でも支払っていれば時効期間はその時点戻って起算されますので、少しでも支払ってもらう事はとても大事です。
薬と言えども商品ですので、支払いが無ければ商品の引き渡しを拒否できます。
代金のお支払いをしてもらえないのはつらいですね。
5分程度ということは近さなどもありNishidaTetsuoさんお薬局に来られているのかなあと思ってしまいます。
こちらを見つけましたのでお伝えしますね。
少しでもご参考になりますと嬉しいです。
http://homepage2.nifty.com/DSC/office/kaikei/7000.htm
未収診療費の回収処理
診療費の請求時効は3年である。
医師、産婆及ひ薬剤師の治術、勤労及ひ調剤に関する債権
・保険診療における未回収債権の処理
・不良債権の具体的処理法
他にも見つけましたらまた追記いたします。
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追記です。
こちらのサイトを見つけましたのでお伝えしますね。
登録が不要なQ&Aにもなにかご参考になるものがありますと幸いです。
http://www.iryoken.co.jp/pharmacy/qa/index.html
薬局コンサルティング医療経営研究所
・経営改善
上から2番目Q&Aに
「過去に患者負担分の未払がある患者が、当日の自己負担分も支払えないという場合、どのように対応すればよいですか?」という項目があります。
上の質問は会員限定のため、読むには会員登録が必要になってしまいますので十分ご考慮ください。
(医療機関・薬局・介護事務所さまが登録可能のようです)
元MSWです。
支払い能力はあるようですし、最終的には支払っていますので、まずは3ヶ月に1度必ず支払うなどのスモールステップで始めるのが良いかと思います。
こういう患者さんとは、ある程度譲歩しつつ顧客で居続けてもらうために揉めないことが最善ということもあります。