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製法特許、商標特許、実用新案特許で、すでに特許を取得したもので、だたし、出願者(発明者ではなく、特許権利者)が複数である場合に、その一人が、その特許を実行(利用)して、商品を製造販売したり、或いは、その特許を第三者に譲渡(売る、自分の持分)する場合の制約について、お教えいただければ、幸いです。どなたか、特許にお詳しい方。
以上
●質問者:
peacepeople
●カテゴリ:
ビジネス・経営
○ 状態 :終了
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なぽりん
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