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確定申告
株式等の譲渡所得等>必要経費又は譲渡に要した費用等 譲渡のための委託手数料
の下にある空欄に,”契約に係る報酬支払額”と記載し,金額を入れても問題ありませんでしょうか?

●質問者: pida6
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● tea_cup
ベストアンサー

記載前に税務署にご相談ください。
非上場会社の株式を金銭の払込で取得する際に、取得価格に含める.. - 人力検索はてな』に記載されているように契約に係る報酬支払額は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に含まれません。


pida6さんのコメント
御回答,ありがとうございます。
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