記載前に税務署にご相談ください。 『非上場会社の株式を金銭の払込で取得する際に、取得価格に含める.. - 人力検索はてな』に記載されているように契約に係る報酬支払額は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に含まれません。