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知恵を貸して下さい。

ある方が生活保護受給状態で、仮住まいの宿舎で相部屋に住んで居る方がいます。市との契約では個室となってるようなのですが。

貧困ビジネスのNPOです。

その方 は精神保健福祉手帳2級で、年金も2級受給してて、働けない状態にあります。
なんとか、今の相部屋の宿舎から出たいと思い、主治医に頼んだら転宅のOKを頂いたそうです。
この場合、主治医に書面で書いてもらい、市のワーカーさんに頼んだら、安いアパートに転宅出来るのでしょうか?

ワーカーさんも保健師さんも転宅の話を出してくれたようです。

個室のアパートに越してから、作業所なり、バイトをしても保護法としては可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

補足
相方が、覚醒剤での前科者で、毎日イビキがうるさくて眠れなくて、うつ状態に陥っているようです。

その方は働ける年齢なのに万年床で、一切就職活動はしないらしく。

毎日友人は監視されているようです。

自殺したいとも言ってるようです。
なんとか助けてあげられないでしょうか?

本当にお願いします。。

●質問者: qw5859
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● seble

保護なら住居もある程度指定されますよね?
そもそも、その相方はなぜそこに居るの?押し掛けてきて居座っている状態では?
はっきり縁を切らない限り、当人が引っ越しても付いてくるだけだと思いますけど。

作業所は問題ないと思います。第一、まともな賃金は出ません。お小遣い程度がやっと。
バイトできるなら可能な範囲でどんどんやって下さい。
市へ報告しなければならず、一定の範囲で保護の減額とかされますけど、自立できるならしたほうがいいですもんね。
市議へ相談するといいです。あんましこういう宣伝はしたくないけど、生活保護で一番動いてくれるのはやっぱり共産党でっせ。
http://www.jcp-shinjuku.com/
(新宿に特に意味はない)

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