ネット上に下ネタ書いてるようなもんです。多分大丈夫だとは思いますが、周りから白い目で見られるだけです(笑)
1 当たりません。わいせつ罪の対象は実効行為だけでしょう。2 刑によります。殺人教唆は罪になりますが、わいせつ教唆は該当無いと思います。公序良俗に反し違法と言えるとは思いますが、民法ですから刑罰はありません。