人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

コンサルティング会社とクラブを経営しています。クラブの従業員に対する源泉徴収ですが、毎月10%を取っており、うちの従業員に聞いてもこれでいいとのことです。これは、コンサルティング会社とは違う方法です。両方やり方があるのでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● snow0214
●100ポイント ベストアンサー

バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

一方、給与所得者の源泉徴収税額表は下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm


peruleさんのコメント
ありがとうございました。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ