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snow0214 ●100ポイント ベストアンサー |
バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
一方、給与所得者の源泉徴収税額表は下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm