制度は、組合によって異なるようです。
介護給付費等納付金は、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第 2号被保険者)の人数に応じて社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。 第2号被保険者には、健康保険の被扶養者も含んでいますが、当健保組合ではこれらの方にかかる納付金は、被保険者で按分して負担するしくみになっています。したがって、被扶養者の方が直接保険料を納める必要はありません。
YKK健康保険組合 介護保険制度について