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国民健康保険料の決定方法と、サラリーマンの健康保険料の決定の件で。サラリーマンでは、標準報酬によて、決まってきますけれど、国民健康保険の保険料は、医療と支援と介護に分かれていて、医療分で所得割料率と均等割料率があり、支援分で所得割料率と均等割料率があり、介護分で所得割料率と均等割料率があるとの書類を見ました。サラリーマンの健康保険の場合、この医療分、支援分、介護分という区別はないようですが、どうなっているのでしょうか、集めた後で、なんらかの基準で区分しているのでしょうか。

公務員で共済に入っている人の掛金(短期分)もどうように実はそういう3区分があるのでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

制度は、組合によって異なるようです。

介護給付費等納付金は、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第 2号被保険者)の人数に応じて社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。
第2号被保険者には、健康保険の被扶養者も含んでいますが、当健保組合ではこれらの方にかかる納付金は、被保険者で按分して負担するしくみになっています。したがって、被扶養者の方が直接保険料を納める必要はありません。

YKK健康保険組合 介護保険制度について


匿名質問者さんのコメント
有難うございました。 サラリーマン(夫のみが勤労者)ですと、夫本人が、40?65歳だと負担する(事業者も)という仕組みのようですね。夫が40歳未満で妻が40歳以上だと負担しないということみたいだと解釈できますね。その方が、独身の男性であろうと、妻がいようと介護保険料は同じだと解しました。 YKKの場合、たとえば、夫も妻もYKKに勤めている場合と、夫だけがYKKに勤めて妻は専業主婦だと、介護保険料だけに注目すると、専業主婦は得しているように見えました。 とても勉強になりました、有難うございました。
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