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匿名回答1号 ベストアンサー |
法律の専門家ではありませんが、約束したということは口約束でも契約になるようですよ。
また、今まで使用料を払っていたということは、その契約を履行していたということにもなりますから今更契約していないということは通らないと思います。
駐輪器具の形状の変更の件については、本当に勝手に形状が変更されていたとすると問題になる可能性はありますね。共有部分のそうした形状等の変更が必要な場合は総会での決議が必要になる場合があります。
ただし、総会資料や議事録などを確認しないことには、勝手に変更(工事)したと決めつけることはできませんね。