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いまマンションの駐輪場の利用について管理組合と揉めています。
マンション内の有料の駐輪場を使用しており、毎月使用料を払っていましたが、使用者の許可なく駐輪器具の形状を変更され、自転車を停める事に手間がかかるようになり不便になりました。事前の通告もありませんでした。
これについて不服を申し立て、納得がいく回答が出るまで使用料は払わない旨を管理組合に伝え、使用料は払わずに同じ場所に駐輪しています。
ここで揉めている理由は「指定された場所に使用料を払って駐輪する」という契約があったか無かったかです。
管理組合は「キッチリとした契約はしていないが、指定された場所に使用料を払って駐輪するという約束をしたはずだ」という回答でした。この回答に関しては私も同じ認識ですので問題はありませんが、形状の変更云々につていは何も話はしていません。
そこでこの「約束」が契約の扱いになるのかどうかです。
契約のある無しで、今後の管理組合との話し合いも変わってきますが、どうでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:生活 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

法律の専門家ではありませんが、約束したということは口約束でも契約になるようですよ。
また、今まで使用料を払っていたということは、その契約を履行していたということにもなりますから今更契約していないということは通らないと思います。

駐輪器具の形状の変更の件については、本当に勝手に形状が変更されていたとすると問題になる可能性はありますね。共有部分のそうした形状等の変更が必要な場合は総会での決議が必要になる場合があります。
ただし、総会資料や議事録などを確認しないことには、勝手に変更(工事)したと決めつけることはできませんね。


匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。 契約になっているなら、使用者(契約者)の断りなく色々決めるのはどうかと思っただけです。組合では議決された資料は残っているようです。 また相談してみます。
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