民間だと馘首に出来るし、同じ趣旨で公務員でもその期間が創設されたのですが、実際は明文ルールに違法する行為(無断欠席・交通事故など)をしない限りは馘首にまではなりません、…たぶん(国家か地方か、臨時か本採用かなど細かい条件でも扱いがかなり違う)。馘首にならなくとも、本採用時の配属先などの査定には大きく響くことはあり得ます。
有給休暇や傷病休暇が試用期間にどれだけ認められているかによりますが、欠勤が続けば、当然解雇でしょう。