▽1
●
なむうぉんす ●34ポイント ベストアンサー |
定款の目的に定めていない事業は行えない?違反と罰則とリスクを検証 - 会社設立のシック(Chic)
定款に書いてある目的以外の事業を行ったとしても、何か罰則を受けることはまずありません。安心してください。
罰則ではなく、問題などリスクが生じる点に関しては、取引先の相手側が定款に記載していないから取引を無効にしたい。と訴えるケース以外はありません。
あと、損害が出た場合、株主との争いになる可能性もあります。
罰則はなくとも、トラブルの元ではありますね。
http://www.tano-office.com/colum/mokuteki.html
実務上では、目的の末尾に
「上記各号に附帯関連する一切の事業」 と入れることにより、ほぼ全ての取引活動をカバーしようとしています。
ザックリ言うと、「営利性に関係し違法性がなければほぼOK」ってぐらい 広く考えてもいいのかもしれません。
との話もあります。そもそも他の法律に触れていなければ、定款違反を問うこと自体が難しいようです。
違反に問うのは難しく、違反となっても直接的な罰則はないです。
目的外事業を営むことに対する刑法上の罰則規定はありませんが、民事上の損害賠償請求を起こされます。
会社法27条は、定款に絶対記載しなければならない事項を定めています。
(定款の記載又は記録事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
http://www.kaishahou.net/h27.html
会社は、定款に記載している「目的」以外の事業を営むことができません。
これは民法34条の規定によります。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000000000000000000000000
目的外事業を営むことは、34条が規定する法人能力を超えている業務を行うことになるため、損害賠償に繋がる恐れがあります。
このため、普通の会社は、できるだけ幅広く、できるだけ含みを持たせて「目的」を明記しています。
なお、執筆責任者が明記されていないような会社設立サイトの記事は鵜呑みにしない方がよいです。気をつけてください。
企業は、定款にない業務をしてはいけない?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1046142480
●定款に書いていない業務を行うことに問題があるか
基本的にはダメですが、罰則はないようです。
最悪の場合は取引の相手に訴えられる可能性があるようですので、結局民事ということですね。
定款に書いてないからって訴える人に気持はわかりませんが。普通はこのようなことはないでしょう。
ただし、帳簿上は売上に形状せず、営業外収益としなければなりません。
この点だけが問題といえます。