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ベトナムで就労する際に財務省に専門性の資格等の資料をNotarizedして提出するように求められました。資格証明書やパスポートなどもNitarized copiesとなっています。公証人役場で確定日付印でももらうものかと思いますが、その際に「この写しは原本のコピーと同一であることを証明する。」などという証書を誰かに書いてもらって、確定日付印を押すのでしようか?信頼できる回答を調べてください。

●質問者: hidepon03
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

1 ● snow0214
●50ポイント

公証役場で、外国向け私文書の認証をしてもらいます。

たとえば京橋公証役場の場合、次の手順になります。
http://www.k-kosho.jp/index01d.html


2 ● 井戸端さん
●50ポイント

学歴は卒業証明書が必要ね。
ビザと労働許可証について
no title

質問9:大学の卒業証明書がない場合に必要な、職務経歴の証明書(資格証明書)の記載内容は?

ベトナムで就労する外国人は、その担当する職務において、専門性や高度な技術レベルを持つことを証明する必要がある。
ただし通常、その証明は大学の卒業証明書で代替できる。もし外国人が大学、大学院の卒業証明書を持たない場合、その職務に関する最低5年の経験を証明する文書を提出する必要がある。その文書の発行者は、外国人が勤務する企業、機関、組織(元の勤務先でも可)であり、文書に記載される内容は、以下の通り。
1.外国人の通勤先の名称と住所
2.外国人の情報(氏名、生年月日、パスポート番号、パスポートの期限・発行者)
3.外国人の職務(ベトナムでの職務と一致させる為に、管理職、専門家などである必要がある)
4.勤務期間(最低5年以上、複数ヵ所の合計で5年を超える場合も可)


資格やパスポートは原本とコピーを持参して公証役場で認証サインをもらえばNotarized。
全国公証役場所在地一覧


3 ● エネゴリ
●50ポイント

質問者様の言う通りです。
認証とは?

署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明します。

外国文認証とは?

文書を海外の相手方で問題なく受け入れられるには、その文書が真正に作成されたことが相手方において用意に確認できなければなりません。その確認手段として考え出されました。
文書を本人が作成したことを証明する制度が、公証人の認証なのです。このようなことから、外国で使用する文書についても、公証人の認証を求められることが多いのです。
外国語で作成された私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に対する認証のことをいいます。外国文認証も公証人の権限とされている認証ですから、私署証書の一般原則に従って処理されます。文書が外国語によって作成され、主として法制度の異なる外国で使用されるところに特色があり、事務処理上の難しさがあります。

http://www.koshonin.gr.jp/sini.html
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/kousyou4.pdf


4 ● kicr-pp
●50ポイント

松戸公証役場
http://www.matsudo-koshonin.jp/index.html

公証役場の確定日付
http://www.matsudo-koshonin.jp/kakuteihiduke/


5 ● sin3364
●50ポイント

Q 公証人が付する「確定日付」とは、どのようなものですか。


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