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ホテルや商業施設やテントビルなどで、緊急地震速報を導入していないことで、地震が発生してお客様などに被害が発生した場合、被害者から損害賠償請求の訴訟を起こされた場合、多少なりとも責任負担は発生しますでしょうか?

●質問者: bassfan
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

1 ● 井戸端さん
●17ポイント

避難誘導の不備などで訴えられたらたぶん負けるわね。

定期的な消防署立ち入り検査や指導などもあるけどそれとは別に年度ごとの防災計画みなおしは必須だと思っておいた方がいいわ。
消防法改正概要


2 ● nazeka2014
●17ポイント

緊急地震速報は気象庁の義務だから民間企業は関係ないよ。

気象庁だけ義務で他は気象庁に協力しているって感じだ。気象庁が発表。
市区町村などが協力,テレビ,ラジオなどの公共事業性が高い民間企業も協力しているって認識でいい。

緊急地震速報を民間企業が設置してなかったからといって罰則もないし,訴えられる筋合いもない。逆に設置していたら褒めて貰いたいレベルだ。


3 ● kicr-pp
●17ポイント

緊急地震速報は他のユーザーさんが言っているように、気象庁の義務なので、その点については、問題ないと思います。
最近は、義務化を偽った詐欺もありますので、気を付けてください。


4 ● POGPI
●17ポイント

防火扉が開閉するかや、火災報知機の点検、避難用通路に物を置かないなどの管理は必要ですが、緊急地震速報を流す義務はないでしょう。


5 ● kanonk
●16ポイント

特に義務努力ですので不利になることはありません。
ただ設置することでお客様に安心を与え、有効かもしれませんね。
自治体の防災無線などを利用してもいいでしょう。

消防法にかかわるものは義務となりますので、不備があった場合賠償、あるいは刑事訴訟の対象になります。


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