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個人事業主です。
私は消費税の条件者には入っていないため、消費税は徴収しないのですが、その場合は、契約書や請求書に合計額を書くときは、
100000(税別 表記で良いのでしょうか?

●質問者: makocan
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

1 ● 井戸端さん
●17ポイント

消費税は徴収しない

消費税は消費する側に支払義務があるものですよ。だから徴収しないわけにはいきません。

100000(税別 表記で良いのでしょうか?

徴収しないわけにはいかないのでその表記で良いです。


2 ● なむうぉんす
●17ポイント

代金 100,000円
消費税 0円
総額 100,000円 ※課税対象外 ←免税から修正しました
で良いと思います。
事業者間取引では総額表示のみと言うことはないと思います。

支払い側は、内税扱いで支払うことになると思います。


なむうぉんすさんのコメント
経理上、仮受消費税を計上しない前提で回答しています。 仮受消費税を一旦計上して決算時に納税せずに雑益?で処理するなら、内税処理が必要です。 その場合、代金 92,593円 消費税 7,047円 総額 100,000円(税込み)の請求書を切ることになります。

makocanさんのコメント
これは、結局は国に消費税を納付する必要があるということでしょうか? 下記の免税事業者とはどういったものになりますでしょうか? http://allabout.co.jp/gm/gc/436682/2/

makocanさんのコメント
URLを間違えました。 http://allabout.co.jp/gm/gc/436682/

なむうぉんすさんのコメント
免税の対象になれば消費税を納付する必要はありません。仮受消費税と仮払消費税の差額を雑損/雑益で処理すればOKです。

3 ● POGPI
●17ポイント

年間売り上げが一定額(一千万以上?)を超えると、納税義務が発生します。
表記するなら「税込み」でしょう。
免除されるかどうかは、顧客には関係ないことです。


POGPIさんのコメント
2023年10月から、課税事業者として納税しないと、発注元がその額を負担させられることになり、それを回避するために発注元が課税事業者に発注するようになって、免税事業者は仕事がもらえなくなるらしいです。

4 ● tea_cup
●17ポイント

No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁

この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされます

(文中の100分の4というのは、平成25年の国税の割合な点に留意。)
なので、100,000(税込)が正しいです。


5 ● hideko33
●16ポイント

免税事業者の場合は、消費税のとりかたは完全に自由、つまり相手先とどう話の折り合いをつけるかだけですよー。


以下にかなり詳しく事例が挙がってます。
http://www.units-en.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%85%8D%E7%A8%8E%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%82%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%8B%E3%80%82/



10万円を税抜として10万円だけもらってもいいし、10万円を税抜として108000円貰ってもいいと思います。
先方との話し合いが大事だと思います。。


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