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破産した場合ですが、動産の差し押さえで、バイクは対象になるのでしょうか?
実家暮らしで、何も財産になるものはありませんが、外車のバイクを持っています。
売ればそれなりの価値にはなります。

しかし、このバイクのカスタムパーツを海外から輸入して販売する商売をしているので、
バイクがないと、自分の仕事ができなくなってしまいます。
自分の商売道具までも差し押さえ対象になるのでしょうか?

バイク自体も趣味ではほとんど使ってなく、パーツの適合を調べるのに置いてあるだけです。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:生活 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

価値があれば当然に差し押さえされます。
破産ですから借金を踏み倒すのですよ?
サラ金だって闇金だって慈善事業で金貸しやってる訳じゃないでしょうに。
差し押さえの対象にならないのは、生活して行く上で最低限必要なものだけです。まあ、TVも1台は認められるぐらいだから贅沢な世の中だとは思いますが、バイクは無理。賃金でさえ一定額までは取られます。商売道具でも、資産価値がある物は取られます。工具とかなら取られないでしょうけど。


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございました。参考になりました。
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