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アメリカのF-1(学生)ビザについて質問です。留学中のアルバイトは一部を除いて原則禁止だと思いますが、日本の企業からWeb制作などを請け負う場合も、これに該当するのでしょうか。ご存じの方、ご教授ください。

●質問者: sample12
●カテゴリ:学習・教育 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● Silvanus
●200ポイント ベストアンサー

御存知かとは思いますが、On-campus employmentでない場合(Off-campus)で認められるのは、Curricular practical training/Optional practical training (自分の専攻に密に関係している分野の仕事)か、認定を受けた国際機関での雇用、「経済状況の予期せぬ変化によるSevere economic hardship(深刻な経済的困難性)」に直面した時の例外処置(それでもUSCISの認証は必要)だけで、雇用が合衆国内外いずれにあるのかは関係ありません。
移民税関捜査局(Immigration and Customs Enforcement)のウェブサイトに端的な表現があります。認証を受けてない労働は一切認められません。
"Do not work without authorization. An F or M student may work only when authorized."


sample12さんのコメント
丁寧な回答ありがとうございました。お陰で疑問が解決しました。

Silvanusさんのコメント
ベストアンサー&カラースター有り難うございます。 海外との雇用計画なら認められて良いのでは?、と思ったりもするのですが、海外を迂回して合衆国内企業との間接的な雇用契約も成立し得ますからね。 ただ、ご質問の様なケース(商取引がオンラインで簡潔→給与振込は日本国内の金融機関間)では実際問題としてチェックのしようがないとは思います。

Silvanusさんのコメント
「雇用計画」→「雇用契約」、「簡潔」→「完結」です。スミマセン…orz。

sample12さんのコメント
ご丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。ありがとうございました。
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