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seble ●50ポイント ベストアンサー |
サイトというか、どこが分からないか書いてもらえば。
原則としては、適用事業所でフルタイムで働く場合には強制加入です。
130万円というの扶養に入れない基準。
配偶者が社保でその扶養として健保・年金へ入っている場合、年収換算で130万円、厳密には月収で約108千円を継続して超えた場合は扶養から抜けなければなりません。扶養から抜けるだけで、本人が社会保険へ入るかどうかは別問題です。収入を得ている場所が社保の適用事業所で無い場合は、国保・国民年金へ入ります。
勤務時間の3/4は扶養とは直接関係なく、適用事業所で働く場合の加入基準です。常用の労働者の所定労働時間の3/4以上働く人は、配偶者が居ても、130万にならなくとも社保に加入します。(2ヶ月未満の短期雇用などは除外)
ただ、3/4は実際には変動するでしょうし、規定でもおおむね、となっていますので、取り扱いにはグレーゾーンが存在します。
パート・アルバイト・契約社員の場合、勤務時間の3/4以上だけでなく、1ヶ月当りの労働日数が3/4以上でないと適用されません。
詳しくは下記リンクを参照してください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm
また、こちらも参考に
http://hoken.azukichi.net/shaho_kanyu.html