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会社で、カラー印刷が禁止されているのですが、
うっかりカラーで印刷してしまった場合、
一回につき罰金100円を徴収されるというルールができました。
違法性はありますか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 10/10件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

下のような特殊な事情がないかぎり、違法性はないとおもいます。
1.カラー印刷とモノクロ印刷が非常にまぎらわしい印刷機である。(液晶表示がこわれていて現在どちらを印刷しているかわかりづらいなど)
2.業務上カラー印刷が必要になる場合があるのにその分も罰金をはらわされる。(たとえば、保険のおばちゃんが自腹でカタログを用意させられるのと同じように、契約など重要な成果を獲得するためにはカラーの方が訴求力があるとわかっているのに、必要なカラー印刷を多量に自己負担させられる)
3.2のように業務上カラー印刷が必要であって事実上強制されており、しかもすぐとなりのコンビニでもっと安価なカラー印刷機を使えるのに業務時間内は外に出てはいけない規則のため社内で比較的高額な罰金を払いながら使用することを強制される。

1?3のような事情がない場合は、よくある経費削減の一策にすぎません。(罰金を個人が私腹にいれれば業務上横領ですが、きっと全員のお茶代、オヤツ代などに追加されるだけだとおもいます)
1?3のような事情がある場合はまず上司との話し合いが必要だとおもいます。


匿名回答5号さんのコメント
匿名回答1号さんと同意見です。 別段カラー印刷が不要であれば、デフォルトではモノクロ印刷に なるようコピー機の設定を変えれば良いのに、と思います。 「故意にカラーで印刷した場合は罰金100円」であれば理解できます。

匿名回答9号さんのコメント
なにいっとんやw 違法に決まっとろうが!「故意にカラーで印刷した場合は罰金100円」も違法。最低限労働関係のサイトひとおり見てから回答せえや。

匿名回答5号さんのコメント
初めて過失でカラー印刷をしてしまった時、 「初めてだから勘弁してえや」と100円の支払いを拒んでも、 それでもルールだからと情状酌量の余地なく100円給与天引きした。 そこまで行けば「違法性あり」と訴えても良いと思いますが。

2 ● 匿名回答2号

法律には違反しませんが、雇用契約書上の就労条件に明記されていない規則を後から追加するのは、単純に契約違反です。
契約書に明記され、労使共に合意したルールであれば問題はありません。


3 ● 匿名回答3号

違法だと思います。

カラー印刷とはコピー機でのコピーのことですよね?
利益を乗せているコンビニでもせいぜいコピー代は50円です。
企業が負担(コピー機会社と契約)している料金は通常30円程度。
100円はぼりすぎです。
失敗した損失を負担させるのであれば10円とか20円くらいじゃないですかね。

うっかりではなく、会社の指示を無視した勝手な使用であれば、減給(法律の範囲内の額)などの懲戒はあっても問題ないと思います。


匿名回答11号さんのコメント
今どきカラー印刷1枚30円ですらボリ過ぎてすよ。中小零細でも20円弱・大企業なら10円切りますよ。

4 ● 匿名回答6号

会社の業務に関して罰金を支払うような契約は違法であるため、無効です。

労働相談Q&A:あいねっと倶楽部 http://www.i-net-union.jp/soudan_qa/qa_03_04.html
賠償予定の禁止 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A0%E5%84%9F%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2

などを参考になさって下さい。
金額から裁判にするのは難しいかもしれませんが、従業員に対する罰金は認められるものではありません。


5 ● 匿名回答7号

匿名回答6号さんが言うように、会社が課す罰金は原則違法と考えるべきです。
確かに、従業員の過失により会社が損害を被った場合に、損害賠償請求をすることは出来ます。しかし、そもそも会社は、従業員を使役して利益を上げているわけですから、損害が発生したときのみその不利益を従業員に全て課すことは認められていません。
判例によれば、会社が従業員に損害賠償を課すことが出来るのは、故意または重大な過失によるときのみとされています。
さらに、重大な過失により損害賠償を課す場合も、損害の1/4や1/2など、一部しか認められないようです。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65128523.html

今回のカラーコピーが重大な過失かどうかということですが、罰金制度を設けなければならないほどに頻発しているのであれば、それは重大な過失というほどのものではないと個人的には思います。何か特別複雑な操作をしないとカラーコピーが出来ないようにするなど、コピー機の誤操作が発生しないよう、まずは会社の責任において改善を行うべきです。


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