人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

クリニックで勤務し始めました。
パート募集でしたので応募したのですが、急遽社員として勤務してほしいと言う事で勤めています。
勤務時間が8時間(am9時からpm7時)となっていたのですが、初日で10時間勤務になり、後で話を聞くと12時間勤務になる日もあると言うのです。
「身体ももたないし退職したい」と申し出ると「契約したのだから3ヶ月は最低働いてもらう事になっている」と言われました。雇用契約書などもらってもいないのですが、やはり3ヶ月働かなくてはいけないのでしょうか?法律等で決められているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

ダブってますが。
3ヶ月契約を結んだのですか?そうであれば民法上の契約は成立していますが、あくまで損害賠償請求の根拠にできるだけで、実際の損害を立証する必要もあります。
あなたが病院長として大きな責務の元に雇われたとかならいざしらず、しょせん労働者ですのでそこまでの責任はありませんし、やめたら次の人を募集するだけの事であって、数日前の状態へ戻るだけです。実損はありません。
募集費用?3ヶ月後にやめたとしてもやはりかかるので、損害ではありません。
要するに、いつでもやめられます。


匿名質問者さんのコメント
ご回答下さりありがとうございます! 参考にさせて頂きます。

2 ● 匿名回答2号
ベストアンサー

退職日の2週間前に退職の意志を通知すれば十分です。

そして、これはとても大事なことですが、口頭で通知してはいけません。
内容証明郵便で通知します。


匿名回答2号さんのコメント
ちなみにですが、内容証明郵便を送った翌日からはボイスレコーダーを隠し持って回しっぱなしがいいですね。 院長が愚かであるかあなたをナメているなら、いろいろ暴言を浴びせられるかもしれないので。 もちろん、それを全部録音しておいてあとでこちらに有利な証拠にしたいというのがこちらの狙いなんですけど。未払い残業代請求とか。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ