人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

雑所得の動産の貸付に「事業から生じたものと認められるもの以外のもの」とあります。
この「事業から生じたものと認められるもの以外のもの」とは、どのようなものでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● seble
●100ポイント ベストアンサー

所得の区分に入らないもので、事業規模でないものです。
事業規模なら事業所得に入りますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
例えば、自動車を貸してお金をもらったとしても、事業としてレンタカー屋などをやる範囲では無い水準なら雑所得へからめてしまうのでしょう。
レンタカーだと登録とか色々ありますので、自転車とか他のちょっとしたものでもいいですけど。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ