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JR営業規則の70条について質問です
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html

JR営業規則全体を体系的に読み、他の条項についても考慮すると、
第70条に書いてある「太線内は、経路の指定を行わない。」とは、「太線内は、最短の経路を指定する」
と解釈することが可能なのでしょうか。

JR東日本の問い合わせ窓口に電話したら、第70条は上記のように解釈するものであって、
下記のような経路は発券できないとの回答をもらいました。

上記解釈によると、 下記にある経路のうち、
日暮里-代々木-品川の経路は指定できず、
最短の日暮里-秋葉原-品川の経路を指定しなければならない。
そのため秋葉原が重複するので、片道乗車券の発券ができないとの回答をいただきました。

学割乗車券 片道(○は途中下車したい駅)
御宿
蘇我
千葉みなと
東京
お茶の水○
秋葉原
千葉
成田○
我孫子
日暮里
代々木○
品川
新幹線
熱海
伊東
どなたか詳しい方に、どの条項とどの条項を合わせて読めば、
全体として、上記のような解釈ができるようになるのかを
ご教示いただきたく、よろしくお願いします。

●質問者: st00d25
●カテゴリ:旅行・地域情報
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● くまさん
●250ポイント

一筆書きをする場合は細かな路線の指定が必要です!


千葉みなと-東京 が
総武線 武蔵野線 総武線緩行 経由だからでは?

千葉みなと-東京を京葉線経由でお願いしては?

そこで一部重複路線があるのかも...

逆にどうなおしたらいいのか駅員さんに聞けばイイのでは?


2 ● みのり
●250ポイント

https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html
ここでしょうか。

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。

これの解釈では、「太線区間内であれば、券面に指定された路線以外を経由して通ることができる。」ということではないかと思います。(間違っていたら申し訳ありません)
ですから御茶ノ水・代々木の各駅が券面に表示されていなくても下車は可能だと思われます。

また質問者様の経路を整理させていただきますと

御宿―外房線―蘇我
蘇我―京葉線―千葉みなと
千葉みなと―京葉線―東京
【東京―総武線―錦糸町】
錦糸町―総武線―千葉
千葉―総武線―佐倉―成田線―●成田
成田―成田線―我孫子
我孫子―常磐線―日暮里
【日暮里―東北線―東京―東海道線―品川】
品川―東海道新幹線―熱海
熱海―東海道線―伊東
※赤字は太線区間

太線区間に入る駅と出る駅は指定ができますがその中は最短距離で指定されるということで、おそらく券面にはこのような表示になります。
結局、東京駅が重複区間となり発券はできないのではないでしょうか。

新たな提案としては、太線区間を通る回数を1回にした計画をたてると良いと思います。
質問者様が臨時列車等を目的とされていないならば、下車したい駅と通る線を考慮して

御宿―外房線―千葉
千葉―総武線―佐倉―成田線―●成田
我孫子―常磐線―新松戸―武蔵野線―西船橋
西船橋―京葉線―市川塩浜―京葉線―東京
蘇我―京葉線―千葉みなと
千葉みなと―京葉線―東京
【東京―東海道線―品川】
品川―東海道新幹線―熱海
熱海―東海道線―伊東

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