侮辱罪の成立要件を教えてください。名誉毀損罪との違いは、公衆の面前... - Yahoo!知恵袋
侮辱罪 - Wikipedia
言い方とか、条件によると思います。
出来ない事を知っていながら言うのには悪意がありますが、
そうでなければ単なる不注意であり、侮辱ではないと思います。
ただ、ネットへの書き込みなどの削除要請があった場合は、応じるべきだと思います。
ネットではないです。 とある集まりでといいましょうか。
運動はしないと言っていたので。また、ネットで小物を売ってますが売れないようなので。ちなみに男性です。
体力は、人それぞれ事情もあり、むやみに運動してはいけない体をもっている人もいますので、根性論を押しつけるのは侮辱罪ではなくてもマナーとしてやめたほうがいいです。
働けというのも、今は働かなくていい人かもしれない(資産がある、学業に専念している、資格を取得しようとしている、療養中、介護中、その他)ので、やっぱり押しつけがましくはあるかもしれません。
私ならとりあえず侮辱罪といいだしたりはしませんが、不愉快なのでその集まりに出たくなくなる。自治会などなら脱退か引越しを検討しはじめるとおもいます。
いいですか、今の世の中は、コンピューターが100人分の事務仕事をしてしまうのです。またネットには無料で仕事の手伝いをしてくれる(私のような)人間がゴマンといます。あなたの考える「仕事」は明日はもう金など払う人が一人もつかないような仕事を考えてるのではありませんか。
相手は小物づくりによってコンピューターにはできない仕事をしようとしている。
なら、将来かけがえのできない仕事になるかもしれないのです。
他人の将来設計には、家族でもないかぎり口を出すべきではありません。
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匿名回答3号 ベストアンサー |
侮辱罪の成立要件は、「公然」と「侮辱」する行為が認められる場合のようですので、「とある集まりで」というのは「公然」(不特定多数の面前で)の定義に合致し、「侮辱」についても相手が名誉を傷つけられたと感じるなら成立するようです。「体力をつける努力をしてください」、「仕事を探して仕事をしてください」は、「努力をしてません」、「仕事をしてません」の裏返しの意味ですから、聴衆の面前でこうした言葉を浴びせられた事によって相手が名誉を傷つけられたと感じたのなら、侮辱罪の要件を満たしたとも言えます。ただ、侮辱罪というのは、その問題を法廷に持ち込んでこそ成立するので、そういう捉え方はしない方がいいとは思いますけどね。それに、そうした主張であなたを追い込んだ事実があるのであれば、逆に言論の自由を侵害されたとしてあなたが訴える口実にさえなりかねません。つまり、つまらん諍い程度で法律問題を論じるのはナンセンスなのです。
あなたは相手の事を思って発言したのでしょう。ただ、それが相手には受け入れられなかった。同じ指摘をするにしても、諫言、直言、忠言、迂言など言葉には様々な形態があるので、あなたの喋り方が悪かったのかもしれませんし、言葉自体には問題なかったものの、単に相手の癇に障っただけなのかもしれません。前者であるならば言葉の用い方を以降注意れば問題ないでしょうし、後者であるならば馬耳東風、助言そのものを慎むべきであるといえますね。