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飲み屋で呼び込みのバイトをしているのですが、日給10000円といわれ、給料では税金が引かれず、そのまま10000円もらえました。このような場合、税金についてはどのようにすればよろしいでしょうか?ちなみに103万以上の年収になると思います。

●質問者: iwate2004
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● POGPI

一年間の収入を記録しておいて、来年の二月中旬頃に税務署で確定申告の用紙が配布されますのでそこで聞いてみればいいと思いますよ。


2 ● なぽりん

ちゃんと領収書をあつめて帳簿をつけて、店と自宅の間の交通費(定期券? 深夜タクシー?)、転職の際のアルバイト情報誌代、帳簿つけのパソコン代、会計ソフト代、仕事連絡で必要になる携帯電話の契約料金、寒い時期のホッカイロ代、などなど、仕事にどうしても必要だったので自前で払ったものを差し引いて手元に残ったお金の額をなんとか103万円以下になると証明できると節税できますよ。上の方のおっしゃるとおり確定申告という手続きになるとおもいます。領収書をつかって帳簿をしっかりつけている人は確定申告のなかの青色申告ということで、65万円分の無課税枠をもらえます。
もし仕事のため必須の費用を差し引いた額でも103万円以上であれば、所得税、住民税、国民年金などを今年手元に残ったお金のなかから支払え、ということで来年から納税請求書がとどくことになるとおもいます。けっこう大きな額になりますから、儲けたお金をすぐ全部使い果たさず、税金納付時期まではとっておきましょう。確定申告で算出された額を納税することになります。

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