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suppadv ●300ポイント ベストアンサー |
(質問1)兄弟姉妹に遺留分はないので、自由に割合を指定できます。
(質問2)それぞれ、預貯金と住居を細かく分けて、時価が変わっても問題の内容に指定しておくか、時価が変動した時の処理方法を細かく指定しておくかは自由です。どちらにしても、兄弟姉妹しかいなければ、指定の通りになります。
(質問3)具体的に名前を記載して作成するほうが、後にもめごとが起きないと思います。把握していない兄弟が突然出てくるようなことも、まれにあるようですので、具体的に記載することに問題がなければ、記載することをお勧めします。
相続人の名前を具体的に書く事によって、その人数が多いと公証役場への支払い手数料が人数に比例して増えることになりますか?