(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html