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法人Aから法人Bに対して貸付金を手形で行った場合(例えば、法人Bが利益を取得し、それに対して支払うべきものを、法人Aが代りに利益なしで、法人Bの支払を手形で支払った場合の貸付金。)、法人Bは不当利益を得たにもかかわらず、税金を納めなくても良いのでしょうか。
また、法人から個人(同家族会社でない他人)へ無利子で貸付した場合、その個人には所得となりますが、その場合も税金の関係性はどのようになるのでしょうか。
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:
経済・金融・保険
○ 状態 :キャンセル
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