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親の扶養控除を受けている大学4年生です。
現在アルバイトをしております。

今月の12月10日に給料振込日となっているのですが、11月分の給料をもらってしまった場合、年間の給料の合計が103万を超えてしまい、来年に扶助控除を受けられなくなってしまいます。もし、11月分の給料をもらわない場合、103万を超えません。
そこで質問なのですが、11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

●質問者: g031j024
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● みやど

> そこで質問なのですが、11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか?


「来年」というのは「本年」だと思いますが(確定申告する時期は来年)、そういう扱いは難しいと思います。特に大企業の場合。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
36?9参照


2 ● sinesinemu

僕も同じような経験ありです。104万円で悲惨な目にあいました。要注意ですよ。ネットで調べたら以下のようなコラムがありました。
http://www.tip-jp.info/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/33/
結構同感です。

一度アルバイト先に交渉してみたらどうでしょう???

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