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企業の経理で働きながら税理士をとり、50で税務事務所に転職するとして、企業の経理の経験は税務事務所で生きるのですか?税務事務所では実務未経験者と対して変わらないのでしょうか?
税理士の資格があっても税務事務所では無資格のベテランがいると、やはり資格をもっているひとより、無資格でも実務ができるほうが評価が高いのですか?

●質問者: abcdefg
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● mugihika
●100ポイント

基本的には実務未経験者としてあつかわれます。

無資格のベテランと言っても無資格者は表面的には税理士の仕事ができませんので、有資格者とは待遇は違ってきます。
ただし、税理士法上実務経験によって資格試験の免除されることもあります。

税理士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html

第八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一 大学等(学校教育法 の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第百四条第四項第二号 に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
二 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
三 公認会計士法第三条 に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項 の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
八 第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目
九 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目
十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者

この様に最低でも10年以上の経験が必要です。
一般の事務の場合は考慮されません。

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