はじめに、確認してほしいのですが、(1)のリンクおよび引用は、西スポで有名な西日本新聞社の広告規定で、法律ではありません。
対象の本を西スポに広告出そうとすると、rejectされる可能性はありますね。、
世間一般の運用がどうなっているかというと、
http://www.koutori-kyokai.or.jp/law/mislead/mislead-3.pdf
事実とは違う表示であっても,だれもが本気に受け取るおそれがない宣伝文句などは,消費者を誤認させることにはならないので,不当表示とはなりません。
想定される普通の対象者が誤解しなければ、「世界一受けたい授業」でも、「MS-DOSを256倍使いこなせる本」でもOKです。
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Lhankor_Mhy ベストアンサー |
「月100万円儲ける!『株』チャートパターン投資術」という本が不正競争防止法の優良誤認に当たるかどうか、という判例がありましたのでご紹介します。
↓こういう本だったのですが、
書籍の表紙及び帯には,「平凡な大学生のボクがネット株で3億円稼いだ秘術教えます!」,「...ボクは2年と3か月で30万円を3億円にすることができたのです!」,「資産1000倍」,「30万円→3億円」などという表示がされている上,本件書籍の本文においては,第1章「偏差値45大学生,3億円株長者への道」で,被告Cのプロフィール及び資産を3億円に増やした経緯が詳細に記載されており,被告Cがいかに平凡な大学生であるかが強調されるとともに,被告Cが平凡であるにもかかわらず,2年3か月という短期間で,わずか30万円の元手で3億円という実績を上げたということが強調されている
no title
↓判決ではこう。
本件書籍の需要者は,本件書籍の表紙等における上記イの表示から,本件書籍をインターネットによる株式の短期反復売買を題材として扱うものであると認識した上で,上記のような取引が投機的要素を多分に含むものであることや,上記取引により資産を3億円に又は1000倍に増やすことが容易に達成し難いものであること,そもそも一般的に,確実に多額の利益を生み出す投資手法が存在するとは考え難いことなどについても当然に理解し,さらに,投資手法を紹介する書籍において,断定的な表現が多用されがちであること(甲5)についても認識するものと解される。
そうすると,本件書籍の需要者は,上記のような理解や実情を前提として本件表示に接するものと解されるのであって,本件表示が「秘術」という表現を含むものであることや,本件表示の内容・体裁が上記イでみたとおりのものであること,イラストの画風や本件表示2の表現なども加味して考え,本件書籍を,軽い読み物としての要素を含む,株取引の手引き書であると捉え,その内容に若干の誇張や創作が含まれる可能性があることも,当然に含んで認識する蓋然性が高いものというべきである。
この点に関し,原告は,需要者が,本件表示1及び2から,本件書籍を,著者の実際に体験した事実を記載したいわゆるノンフィクション本であると認識するものと主張するが,以上にみたところに照らせば,本件書籍の需要者が,本件表示から,本件書籍に記載された内容のすべてについて,事実をありのままに記載したものであると認識する蓋然性が高いものとは解されず,原告の上記主張を採用することはできない。
「そんなのみんな分かってるでしょ?」という判決です。
一方で、こういう判決もあります。
本件は、ウェブサイト(以下、ホームページ)で外国為替証拠金取引(FX取引)について「FX常勝バイブル」という情報商材を販売していた会社、同商材について「100%の勝率で、毎月25%以上の利益を得ていく方法」などと紹介していた同社取締役、同社の口座開設の紹介によって顧客を獲得していたFX取引業者らに対して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
ウェブサイトでFX取引の情報商材を販売する業者、そこから紹介を受けていたFX取引業者らに不法行為責任が認められた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター
裁判所は、一連の顧客獲得行為自体が違法であるとし、また、同取引に関して誤った情報を提供したとして、業者らの不法行為責任を認容した。
こちらは、不正競争防止法や景品表示法ではなく、民法による不法行為が認められたケースです。
参考になれば幸いです。