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勝間塾(勝間和代サポートメール会員)を強制退会になったのですが、勝間コミュニティ内で投稿した著作物についての返還も求めているのですが、それについても、返事がない状態です。どうしたらいいでしょう?

1/4 改善されたようです
見つかりました。ただ、契約時(料金支払い時)に明示されていないので、有効な契約と見なしていないです。どうすればいいでしょう? 12/28
見つけましたが
http://www.katsumaweb.com/wp-content/uploads/2012/03/katsumajuku_getsureikai_kiyaku.pdf


1/4
規約については改善がなされたようです。証拠を取りそこねてしまったので争点を著作物にしようと思います。

1/25
先払い金の問い合わせを含めて、現時点返信がありません。

著作物については私が、勝間塾のSNSである「勝間コミュニティ」に投稿したものであり、それについての返却を求めるものです。著作人格権を譲渡・放棄した覚えはありません。
追記:著作権に関して一定以上の知識のある方の回答をお願いします。



書きました 勝間塾に対する内部告発
http://tenku65820.hatenablog.com/entry/2015/01/04/092746

●質問者: tenku
●カテゴリ:ビジネス・経営 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●125ポイント ベストアンサー

コメントの椶櫚さんの言うように、約款にあなたに不利な規定がありますが、余りにも先払い分が高額であれば、消費者契約法10条により約款の無効を主張できる可能性はあります。余りに高額だと思うなら、地元の消費生活センターあたりに相談しましょう。

消費者契約法

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条
民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。



著作物については、そもそも投稿する際に(著作権でなく投稿した物そのものを)返還するか否かを明らかにされなかったのでしょうか。返還しないとされたなら、強制退会でも返還してはもらえないはずです。なお、著作権を譲渡したことになるかどうかは投稿した物そのものを返還するか否かとは別問題です。これは約款にはありませんが、投稿する際に明らかにされなかったのでしょうか。

なお、コメントの椶櫚さんの著作権について、公表に関しては不正確です。著作権は譲渡できますが、公表権は著作者人格権の一種なので、譲渡できません。もっとも、著作権を譲渡すれば公表に同意したと推定されますから、実質的には譲渡できるようなものですが。(著作権法18条、59条)


tenkuさんのコメント
回答有難うございます。 クローズドなコミュニティなので譲渡したという意図は全くありません。

tenkuさんのコメント
公表権については一部譲渡→公表権・送信可能化権を勝間和代オフィシャルメールのリレーコラムについては許諾した

みやどさんのコメント
でしたら、あなたに残された有効な権利行使は、氏名表示権(著作権法19条)の行使です。これは本名を表示する権利のみならず、変名(ペンネーム)を表示する権利や、表示しない権利も含まれますから、公表・送信可能化(要するにアップロード)の際に、氏名表示をどのようにしてほしいのかを明確にすべきです。特に勝間塾内部で発表した際と違う形にしてもらいたい場合には明言すべきです。なお、勝間塾が「指示を受け取っていない」と言って開き直るのを防ぐためには、内容証明郵便を用いましょう。作成は自分でやってかまいませんが、心配なら弁護士か司法書士か行政書士に依頼しましょう。ただし司法書士、行政書士は文書作成だけであって、揉めた場合に交渉はできません(一部、認定司法書士は許されます)。

tenkuさんのコメント
著作人格権複製権の行使で投稿した電子計算機(SNS・勝間コミュニティ)上の著作物を複製したもの(表示されているのはタグ等で装飾されていないテキスト(背景のみ違うだけ)・画像(写真・イラスト)の返還を求めようと思うのですが、この方法でも返還を求めようと思いますが、何か抜けがあればアドバイスいただけるでしょうか。

みやどさんのコメント
返還と言っても、あるのはあくまで電磁的記録ですよね。 あなたの所にバックアップを残さずに投稿(ちょうど、ここの書き込み欄にじかに書き込むように)したために、あなたの手元には残っていないので、電磁的記録をあなたの所に送信してほしいということでしょうか。それは勝間塾側で完全に削除していれば物理的に不可能です。勝間塾側で投稿した電磁的記録を保存する義務が契約で定められている等の事情があれば、不可能な場合に代わりに損害賠償を請求することは可能ですが、何の事情もなければ無理です。

tenkuさんのコメント
了解しました。 とりあえず、内容証明郵便を送ってみようと思います。 ありがとうございました。

tenkuさんのコメント
もう一つ伺いたいのですが、 一方的に削除した場合、同一性保持権の侵害に当たりますか? 私の退会時には著作権規定が規約にはありませんでした。

みやどさんのコメント
あなたの一著作物の中の都合の悪い部分を削除するのでなく、完全削除であれば、同一性保持権の侵害に当たらないと考えられています。もしそれが当たるとしたら、古新聞・古雑誌も処分できなくなってしまいます。

tenkuさんのコメント
了解しました。これを見られたら、削除されてしまう可能性があるので、メールで同一性保持権の行使を伝えました

2 ● blue_star22
●125ポイント

争いの詳細については知りませんが、どちらが悪かったにせよ、支払いを請求できるとお考えなら、まずは内容証明郵便で会費の返還請求をしましょう。相手がそれでも応じない場合は裁判所の支払督促制度を利用しましょう。これによってとれるという保証はないのですが、もっとも法的に正当な支払要求です。ただし、異議を申し立てられると民事訴訟に移行しますよ。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/


tenkuさんのコメント
回答有難うございます。

tenkuさんのコメント
検討します

3 ● mugihika
●125ポイント

まずはあなたが求める事項、先払い分の会費の返還、著作物に対する対応などを内容証明郵便で送りましょう。
書き方はこちらを参考に。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kakikata.htm

会社所在地 : 東京都港区芝大門1-4-4
事業責任者 : 上念 司

こちらに対して送付してください。

今後あなたが訴訟を起こす事も視野に入れて、内容証明郵便は証拠の一つになります。
規約の内容についても一方的に利用者に不利な内容な場合認められない事もありますので、諦めずに頑張ってください。


tenkuさんのコメント
回答有難うございます。検討します。

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