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ネット上で知り合った方とのトラブルに関する相談です。
実名付きで「脅されている」と虚偽のツイートをtwitter上でされております。
元々は友人がそのような嫌がらせを受けており、その件について幾つかのやり取りをしたところ、私の方に矛先が向いたようです。なお、友人についても継続して嫌がらせを受けております。
とりあえずtwitterの方には通報を入れておきました。
警視庁の窓口はシステムメンテナンスで利用不可、電話窓口はお正月休みだそうです。
管轄外らしいですが、インターネットホットラインセンターに一応の通報を入れておいた方がいいですか?
他にもすべきことがあれば教えて頂けると助かります。

必要であれば、その人物との関係性、経緯なども開示します。

●質問者: youkaiwach
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● Gleam

お正月を挟みますので、しばらくは通報したところの様子を見ていましょう。
他にすべきことは、相手のしていることが「名誉毀損」という立派な犯罪であり、刑事的にも民事的にも責任を負わなければならなくなる可能性があることを、本人がまだ知らないのなら、認識させる必要があると私は思いますが、その手段はありませんか?


youkaiwachさんのコメント
お正月挟んですぐに対処ができない時期の出来事・・・というのがすごくもどかしい限りなのですが、待つしかないのですね。ありがとうございます、とりあえず年明けを待ちます。 彼が名誉毀損について知らない可能性は重々ありますが、伝えるのは火に油を注ぐ結果になると考えています。というのは、困ったことにその人の性格上、エスカレートするのが目に見えているのです・・・。

2 ● tea_cup

逆質問を2つします。
1)「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と法律で定められているのは、ご存知ですか。

2)「やめてください。警察に訴えます。」と相手に対して言うことが、強要・脅迫に当たらない要件を理解していますか。

第三者(あなた)が問題を複雑にしているように感じました。まずは、元々の問題を法的に解決することを提案します。
電話窓口は正月休みでも、警察署には人が居るので、警察署に出向くのが一番早いです。友人やあなたが身の危険を感じているなら、警察に保護を求めるのも考えてみてください。
いきなり警察に行くのに抵抗があるなら、弁護士会に連絡を取って有料相談(30分5,400円)を受けてはいかがでしょう。

なお、インターネットホットラインセンターは、管轄外なので通報しても相手への迷惑にしかなりません。


youkaiwachさんのコメント
回答ありがとうございます。 法的な知識はからっきしですが、噛み砕いて理解すると「Twitterに訴えても無駄だから警察か弁護士に相談しろ。」 「脅迫にはあたらないからとりあえず、やめてください、警察に訴えますと伝えるべし。」ということであってますか?

質問者から

追加質問です。
本人がネット上に自ら晒した自宅住所があったとして、その住所に手紙を送るのは法的に問題はありますか?
以前、何を思ったのか、自宅住所付きの書類の写真を撮って自らネット上のSNSにアップした事があるのです。
書類は精神病の診断書で、目的はメンヘラアピールであり、住所の開示ではないと思うのですが、この住所を使って手紙を送るのは問題ありますでしょうか?
問題なければご家族様宛に困っている旨の手紙を送ろうと思っております。


3 ● Gleam

>本人がネット上に自ら晒した自宅住所があったとして、その住所に手紙を送るのは法的に問題はありますか?

ありません。
本人が
「どこからその住所を知ったんだ!」
と切れたとしても、言う義務はありません。
むしろ言わない方がいいでしょう。


4 ● tea_cup

> 問題なければご家族様宛に困っている旨の手紙を送ろうと思っております。

弁護士会に連絡を取って有料相談(30分5,400円)を受けるのを強くお勧めします。

(病気の種類によりますが)相手が心の病気なら、手紙を送ったことが原因で、あなた達を殺しに来る可能性まで考える必要があり、あなた方が殺されて、相手が責任能力なしで無罪になったりすると大変後味が悪いです。
プロに相談し、対応はプロに任せましょう。

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