贈与税のない国に引っ越したらOK
ここの図には年金にも贈与税がかかるとはっきり描いてあります。
http://www.meijiyasuda.co.jp/find/taxsystem/index.html?banner_id=google05093
大体、税法では抜け道を防ぐためにあらゆる方法を調べつくして対策をとっているので、新たな抜け道は無いといってよいでしょう。
以前に貸し金業者が海外で事業と居住実績を作って、相続税を免れた件もありましたが、すでにそれも法が改正されてできなくなりました。
保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|所得税|国税庁
ということですから、時効は成立せず、年金を受け取る20年間に毎年課税されます。
こちらもご確認ください。
No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|所得税|国税庁