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年末調整の住宅借入金特別控除について
例年、会社からの源泉徴収票をもとに住宅控除については、税務署にて行っています。
国税庁HPから書類を作成し郵送する年と、
税務署で署員の指示のもと書類を作成、提出する年があります。

夫婦でのそれぞれの持ち分があり、初年度に緑色の「住宅借入金特別控除申告書」作成し、
「住宅借入金特別控除額」が毎年度分記載されています。

所得は、大きく変わっていないのに、還付金に差があるため、
毎年の申告の控え「所得税の確定申告書A」を見直してたところ、
「税金の計算」の「住宅借入金等特別控除」の金額に2つパターンのあることが分かりました。

A) 緑色に「住宅借入金特別控除申告書」記載の「住宅借入金特別控除額」をそのまま記入
B) 税務署員が持ち分や、A)の書類を元に計算し、都度算出。
「住宅借入金等特別控除」は、A)より金額が少なくなり、還付金も少ない。

いずれのパターンでも、今まで書類は通ってきましたが、どちらが正しいのでしょうか?
また、訂正(修正)は、できる(するべき)でしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

●質問者: kou20010503
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● iyakekko
●250ポイント ベストアンサー

Aは初年度のときの数字であって、ここからだんだん金額が減っていくのが住宅ローン控除だと思いますよー

だからBが回答のはず。

私も住宅ローンの最初の何年かを同じミスしてて、勤め先から言われて直しました。。

心配になって調べてみたら、、、

これ見てみてください

http://www.culturecare-s.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/125/

間違いなくBだと思うので、早めに直しておいたほうがいいんじゃないでしょーか。


2 ● blue_star22
●250ポイント

年末調整|住宅借入金等特別控除の計算を記入例付きで徹底解説!

http://keiei.freee.co.jp/2014/11/10/nenmatuchosei-jyutakukariirekintoutoubetukojyo-keisan/


3 ● mugihika
●250ポイント

住宅控除は居住年数によって計算方法が変わります。
Bの通り控除額もかわってきます。

こちらが参考になるかと思います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm


4 ● tea_cup
●250ポイント

> 例年、会社からの源泉徴収票をもとに住宅控除については、税務署にて行っています。
そもそも、初年度確定申告をしたら、二年目以降は、年末調整で処理するのが通常です。
3/3 2年目以降の住宅ローン控除は年末調整される [年末調整] All About

年末調整の対象とされない人は要注意です。具体的には以下のような人が該当するでしょう。

・年の中途で退職し、年末時点でどこにも在職していなかった
・年の中途で退職し、起業・独立した
・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者だった

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