源泉徴収はあくまでも「仮払い」ですから、30万円の場合は残念ながら「確定申告」をする義務があります。
確定申告の「給与が1箇所」以外のものを選んで「収入」を全て入力、医療費控除のための「計算書」を別途作って、その合計金額を入れる(交通費も控除の対象となるのでそこはお忘れなく)。すると「所得税」の金額が決まり「還付」「追加納税」の金額が出てきます。で、住民税は別途払うというのを確認して完成となります。
源泉徴収はあくまでも「適正な税率で課税されていない」ため所得税の再計算がなされますので、場合によっては「所得税の追加納税」「住民税の追加納税」が出てくる可能性があるはずです。
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匿名回答2号 ベストアンサー |
医療費控除関係無く、あなたは確定申告をしなければいけないケースですよ
両方の会社の源泉票を提出する必要があります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
「本業は会社で確定申告されています。」
は間違いで、企業が行うのは「年末調整」。税の計算を、うちの企業の給与や福祉がらみでわかる範囲だけはやっときますねってことです。会社にほぼすべて寄生しているサラリーマンはこれで十分ですね。
「確定申告」が本来の納税計算です。一年分の税を、翌年、確定させて、支払ったり取り戻したり。
確定申告では税額を確定させるので、
給与以外のありとあらゆる税金をここで自分で正直に計算し、必要があれば申告すべきですが、
雑収入30万円以下とか、基礎控除、青色控除、医療控除のレシート10万円以下など、各種の「なにもしなくていい」条件があります。その組み合わせの中に自分が存在している場合、本当に一切なにもしなくてもよいです。
この相談では
A・医療控除がある(10万円を超えた分の1割くらいが戻ってくる)
B・副業は源泉徴収がされている
ということですが、副業の源泉徴収を回収できるかどうかもわからないですね。
よく調べると副業の源泉徴収は不要かもしれません。その場合は積極的にA・Bとも確定申告してとりもどしましょう。
Bが仮に税金未納になってる場合も、医療控除によって返却される額とプラマイ0にるなら申告しなくてよい。
Bの源泉徴収額に計算違いがないのならBについて修正する必要がないのでAの医療費控除だけでよいでしょう。
ただしBの計算は、現在の企業勤め給与の所得税率とおなじになってるかどうかとか、雑収入の枠に入るかとかいろいろありますので税理士に相談したらよいです。
市町村役場の確定申告会場に税理士無料相談窓口がありますので。おそらく損にはなりません。
Bで100万円以上もかせいでたら確実に追納ですがまあ、脱税逮捕という最悪の事態になるまえに勉強しておいてください。医療費控除にこだわってる場合じゃないですよ。副業がある時点でよくしらべておくべきです。