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父親が40年前112万円を貸して(日歩2銭)土地の抵当権設定をしました。
当方住居変りましたが、前の住所を名乗ってます、相手の方が返済にこられた時困ると、思ったのかも知れません、私が、結婚したとき住所でもめた事がありました、
同じ家で2つの住所親は、前の住所を名乗ると
お前たちは、好きにしていいと。
結局古い住所その後、訳を分からないまま古い住所できました。
7年後夫婦で又住所で揉めまして、離婚(平成元年)それから10年後父も亡くなり
現在に至り
裁判なのか、内容証明で返済請求なのか、教えて頂けませんか

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

40年間、お金の請求をしていないなら、抵当権が消滅している可能性があります。弁護士に相談することをお勧めします。


質問者から

抵当権消滅とは登記上の問題ではなく、民事とかですか
登記上抵当権ついてますが。


2 ● 匿名回答2号

ご自身(?)の所有する土地の抵当権の話

他人に金を貸した話
が混じってますがおそらく別々に処理すべき話だとおもいます
ここでプライバシーを開陳するより
法テラス
とか
区役所
にもちこんで
守秘義務のあるかたと相談なさってください。


質問者から

相手にお金を貸して抵当権付けたものですが、下記様な感じで、
請求は、無理みたいですね、1月23日登記事項証明書とって来ましたが、
設定のままでしたので、確認したかったのです。
相談には、行ってみますが
有り難う御座いました。

被担保債権が時効により消滅した場合にも、抵当権は消滅する。また抵当不動産につき取得時効が成立した場合にも抵当権は消滅する。抵当権には随伴性が認められているものの、時効取得は承継取得ではなく原始取得であるからである。

また、抵当権も「債権又は所有権以外の財産権」として被担保債権とは独自に20年の消滅時効にかかるが(第167条第2項)、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。

抵当権の負担のある不動産を取得した第三取得者は、当事者に当たり抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できるとされる(第145条、最判昭和48年12月14日)。

抵当不動産を第三者が時効取得した場合も抵当権が消滅する(397条)。


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