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外れ馬券の必要経費問題です。
2015.2.18に報道がありましたように、最高裁レベルで外れ馬券を経費として認める判決が3月に出る見通しとのこと。
この理屈を全国的に一般適用した場合、ギャンブル好きの個人商店の旦那が今ままで趣味の可処分所得内で支出していたハズレ馬券を金額を自分の個人事業の赤字部門として合算して、最終的に納税額を圧縮するという租税回避合法テクニックが可能になってしまうのでしょうか?

●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
ベストアンサー

競馬で儲けたのは一時所得であり、これは他の所得と「損益通算」はできないので、そのようなことは認められません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm


みやどさんのコメント
損益通算できないという結論には変わりありませんが、実は話はそう単純ではありません。 http://umadane.com/horseracing-ticket-expenses-2460 2017年12月15日の最高裁判決 https://www.asahi.com/articles/ASKDH4K7VKDHUTIL01G.html

minminjp2001さんのコメント
上のまとめページは法学論の内側の形式的な結論だけをまとめたリードとしては簡潔にまとめられていると思うんです。しかし世間一般の人(私もふくめて)が知りたいのは「そっから先の話」、すなわち「雑所得か?/一時所得か?」を分ける条件は何かということ、及び、もしそれが一時所得であるとすれば何故課税所得を損益通算できないのか?という2つのメタクエスチョンにと対応する説明にはなってない。その意味で画竜点睛を欠いた説明(言い換えればお上のこさえた形式論だけを条文お経読みをしているに過ぎず、なぜ討論の結果そのような形式に至ったかの「こころ」の部分に触れていない)。 ちなみに「国税庁による所得税に関する説明」とやらもリンクが切れており、そもそも所得税法三十四条の本文にも附則にもそのような記述は見つけられませんでした。まあどっかに「お達し」としてあったのでしょうか。

みやどさんのコメント
差し当たって、リンク切れ問題はこちら。 https://comemo.io/entries/6638?atlas_id=Ckh6LPttxnIQOCSyUKh63ifuqfVbLgn0nTaV5cF2id1YQja0_1q6uXBLknItWC_y

みやどさんのコメント
新ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

minminjp2001さんのコメント
多分現行ではここじゃないですか? http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm 「?パブリックコメントを行った上で、所得税基本通達34?1を改正します。改正後の所得税基本通達については当ホームページ上で公表いたします。」 ・・・なので、元々所得税法本則附則にはないんですよ。通達のレベル。で、最高裁判決を受けて改正するのでパブコメ出したいならどうぞ状態。

みやどさんのコメント
意見募集は終了しています。結果発表はまだです。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290068&Mode=1

minminjp2001さんのコメント
一ヶ月じゃ早いですね。物好き居士が張り付いてないとすぐ過ぎちゃうよwww

みやどさんのコメント
行政手続法39条3項で30日以上とされていますが、40条1項によりやむを得ない場合はもっと短くできます。 他に色々と意見募集していますから、言いたいことがあれば出しましょう。

みやどさんのコメント
結果公示 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290068&Mode=2

みやどさんのコメント
馬券とは違いますが、そういった租税回避を防ごうという通達改正案の意見募集中。8月31日締切。 https://www.bengo4.com/c_18/n_14925/?fbclid=IwAR1d41eOeZKpXWG9PPKgK0CFVZ6Di1S_qX-AliTswk2RNdpX80U-WeCRLsM https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

みやどさんのコメント
本日(31日)23時59分締切 私は提出しました。 ??????? 年金受給後もこれまでの事業を継続している場合ぐらいは、年金収入の方が主になったとしても事業所得と認めるべきである。年金受給後に新規事業の場合もそうすべきである。そうしないと高齢者の勤労意欲が失われる。
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