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青色申告で、10万円控除をしています。友達の会社は65万円控除だそうです。
昔、青色申告の用紙は税務署に出した記憶があるのですが、65万円控除にするためには、何を出さないといけませんでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●34ポイント

こちらに公式情報があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

2 ● ラフティング
●33ポイント

不動産賃貸の場合(65万円控除のための事業規模)

1)貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね10以上
2)独立家屋については、おおむね5棟以上
※青空駐車場については、5台で貸室1室相当と判断します。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

3 ● miharaseihyou
●33ポイント ベストアンサー

だから、「貸借対照表」及び「損益計算書」を「確定申告書」に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
上記の3つの提出書類が揃えば、内容に矛盾が全くなければ、認めてもらえる。
みやどさんのリンクにある国税庁のページに説明されている。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm


元帳などの帳簿が必要なのは内部の管理がほとんどだし、納税には直接関係ない。
昔は手書きで計算して貸借対照表と損益計算書を作成してたんで手間暇がたいへんだったんだけど、現在ではたいていの会計ソフトで「記帳と仕分けさえ間違わなければ」、ほとんど自動で作成できる機能が付いている。
ただし、帳尻が合わなかった場合は仕分けと記帳の間違いってことになる。
実はコレが一番多くって、皆さん苦労するんだけどね。
通帳の残高や手元の現金などを確認するのも、記帳が正確に行われているかどうかを確認するため。

http://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return-10.html

ただし、65万円控除のためには現金主義は駄目なので、売り掛けが発生した時点で事業所得の発生になる。
全ての収入を記帳するのに入金を確認してからじゃあ駄目で、売り掛けの発生時点での記帳が必要になる。
費用の方も現金主義では資産の減価償却とかできないし、もし棚卸し資産(商品の在庫)があれば現金主義の記帳は認められない。

http://financial.mook.to/accounting/01/structure_13.htm

3月15日まで日にちが少ないので、急いだ方が良い。
ただ、今から会計ソフトを導入するのでは入力が間に合わないかも。
今から手書きで貸借対照表と損益計算書の作成をやろうとするよりはマシだけど。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm


みやどさんのコメント
税金上は、現金主義でも減価償却は強引に行います。現金主義の考え方に反しますが。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/37.pdf 棚卸し資産についてもmiharaseihyouさんのリンク先は現金主義の欠点を述べているだけであって、税金上認められないという意味ではありません。ただし、認められるのはあくまで個人事業の場合ですが。

peruleさんのコメント
ありがとうございました。
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