こちらに公式情報があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
不動産賃貸の場合(65万円控除のための事業規模)
1)貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね10以上
2)独立家屋については、おおむね5棟以上
※青空駐車場については、5台で貸室1室相当と判断します。
▽3
●
miharaseihyou ●33ポイント ベストアンサー |
だから、「貸借対照表」及び「損益計算書」を「確定申告書」に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
上記の3つの提出書類が揃えば、内容に矛盾が全くなければ、認めてもらえる。
みやどさんのリンクにある国税庁のページに説明されている。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
元帳などの帳簿が必要なのは内部の管理がほとんどだし、納税には直接関係ない。
昔は手書きで計算して貸借対照表と損益計算書を作成してたんで手間暇がたいへんだったんだけど、現在ではたいていの会計ソフトで「記帳と仕分けさえ間違わなければ」、ほとんど自動で作成できる機能が付いている。
ただし、帳尻が合わなかった場合は仕分けと記帳の間違いってことになる。
実はコレが一番多くって、皆さん苦労するんだけどね。
通帳の残高や手元の現金などを確認するのも、記帳が正確に行われているかどうかを確認するため。
http://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return-10.html
ただし、65万円控除のためには現金主義は駄目なので、売り掛けが発生した時点で事業所得の発生になる。
全ての収入を記帳するのに入金を確認してからじゃあ駄目で、売り掛けの発生時点での記帳が必要になる。
費用の方も現金主義では資産の減価償却とかできないし、もし棚卸し資産(商品の在庫)があれば現金主義の記帳は認められない。
http://financial.mook.to/accounting/01/structure_13.htm
3月15日まで日にちが少ないので、急いだ方が良い。
ただ、今から会計ソフトを導入するのでは入力が間に合わないかも。
今から手書きで貸借対照表と損益計算書の作成をやろうとするよりはマシだけど。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm