地名国旗などは著作権で保護はされていませんが、絵のなかで破る燃やすなどといったよくない誤解を与えるような使い方をすると、公序良俗違反の絵ができたということになり販売展示がいっさいできなくます。お気をつけください。
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民法の公序良俗や、不正競争防止法以外にも商標法など面倒な法律はたくさんありますが、そもそもどういったニュアンスで絵に使うつもりなのかで気をつけるべき方向は千差万別ですので絵に詳しい法律家に相談したほうがよいかもしれないです。
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匿名回答3号 ベストアンサー |
映りこんでいるものなら問題ありません。写真に置き換えて考えればわかると思うのですが、例えば、写真の片隅に地名の入った看板が映りこんでいるか・いないかによって、その写真が販売可能になるのか・不可能になるのかが決まるというのは、常識的に考えても不自然ではありませんか。絵画だけでなく、写真も著作物の一種です。
しかし、国旗や印章等をベース、あるいはモチーフにした前衛作品という意味であれば問題が起こるようです。理由についてはこのページのQ1をご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/hatashourei.html