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米国での語学留学終了後、語学学校には次のセメスターも延長の手続きをしたまま、スプリングブレイクを迎えています。
3月22日?29日にメキシコに旅行する予定です。米国帰国後、延長手続きをしていた語学学校をキャンセルし、4月頭に日本へ出国する予定ですが、これはI-20的には問題あるのでしょうか。もし不法滞在という扱いになるのでしたら、どれくらいの期間米国に再入国ができなくなるのでしょうか。
学校側には、振り込みを待ってもらっている状態ですが、既に次のセメスターの受入は受理されておりI-20は発行されている状態です。

●質問者: sample12
●カテゴリ:旅行・地域情報
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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Q.現在アメリカに語学留学中の者です。学生ビザでの滞在許可期間はビザの有効期限に関わらず学業終了後60日以内という事ですが、不法滞在となりますが具体的にはどのような問題が起こるのでしょうか?

A.母国へ帰るために、引越しをする準備の期間として60日間という期間が与えられています。けがも何もしていなくて、ただ、単に旅行をしていたいからオーバーステイということになったら、たぶん、次回、アメリカに入国する時に問題が起きる可能性が大きいです。基本的に不法滞在というのは、半年以上から始まります。半年以上ですと3年間アメリカに入国できず、1年以上ですと、10年入国できないようになっています。ただ、半年以上不法滞在していないからといって、次回、アメリカに入国する時に安全であるとは考えないほうがいいです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2107287.html

ビザ申請の手続き方法は予告なく変更されることも多いので、常に大使館のウェブサイトにて最新の情報を確認しましょう
http://www.applyesl.com/topics/06/us.asp?lid=2


sample12さんのコメント
基本的には、学業終了後の60日(Grace Period)は米国外に渡航し再入国することはできません。それをいったん継続するという手続きにしたうえで渡航し、再入国後にキャンセルするというところが論点になります。そちらが不法入国扱いになるのか、どうかが心配点になります。
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