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私の友達(17歳、女)がボランティア先の人(26歳、男)の人に手を出されかけています。
経緯を書くと、私の友達は中学生の時から小学校等で時々行われる読み聞かせのボランティアをしています。
もうかれこれ五回ぐらいは告白されているらしいですが全部お断りしているそうです。
それでも言い寄ってきてこの前犯される寸前までいったそうです。

この人を法的に捕まえることは出来ないでしょうか。なにか方法があるならお願いします。

●質問者: basslove1998
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● tea_cup

まず、ボランティア団体側に友人を強姦未遂犯が居る場所に派遣しないように要請する必要があります。
友人の安全を確保したうえで、刑法179条(強姦未遂罪)で、警察に親告するのが王道でしょう。
具体的な脅迫内容を警察に話して、それが反抗を著しく困難にする程度のものだと認められれば、犯されるのを待つ必要はありません。
強姦罪 - Wikipedia

未遂等・強盗強姦罪
姦淫行為の開始、あるいはその手段としての暴行・脅迫が開始した時点で強姦罪の実行の着手があったといえ、姦淫が既遂とならなくても、強姦未遂罪(刑法177条、179条)が成立し、既遂と同一の法定刑で処罰される。


みやどさんのコメント
> 既遂と同一の法定刑で処罰される。 同一の「法定刑」と言っているので間違ってはいませんが、誤解を招きます。未遂なので減軽はできます。

2 ● みやど

ちょっと注意しておくと、強姦(未遂も)は親告罪なので、あなたでなく被害者が警察に行かなければなりません。もっとも、あなたが行ったとしても、もっと軽い罪に問える可能性はありますが。


みやどさんのコメント
付け加えると、被害者が未成年なので、被害者の親で「も」かまいません。

3 ● e_p_i

id:tea_cupさんも書かれている様に、これは刑法第179条に定められる強姦未遂罪にあたると思われます。
付け加えてですが、これは現行犯逮捕が出来るものなので、もし実際に強姦行為が(未遂でも)発生しているのであれば、周囲の者が現行犯人を「逮捕」出来ます(刑事訴訟法第212条及び第213条による。この際、何らかの証拠が示せる事は必要になる。)。
周囲の者が逮捕した後は刑事訴訟法第214条に従って110番通報等を行い司法警察職員に引き渡しを行えばよいです。
参考:現行犯 - Wikipedia

現実問題としては、ビデオ録画や録音を行うようにして証拠取得を行えるようにしておくと良いかと思われます。そうすれば示すための証拠が取得出来ますし、これがあれば警察を経由せず地方検察庁に直接告訴を行う事も可能になりますので。
叫んで周囲の者が来た時に逮捕を行い、証拠を添えて突き出せばよいかと。

それ以外では、しつこい言い寄り等に関してはストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律 - Wikipedia)が適用出来るのではないかと思います。
参考になれば。

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