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廃業しようとしている不動産業の会社を買い取って、本店移転や代表変更、商号変更などをして新規開業の変わりとすることに、どのような問題があるでしょうか。専門的な知識や経験をお持ちの方からの、その見地からの回答をお願い致します。一般的なM&A知識は必要ありません、例えば借金があった時、や過去に信頼を落とすような出来事があって、などという、不動産業のM&Aならではの注意点ではないような知識は、必要ない、ということです。よろしくお願い致します。

●質問者: shinmiri
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件

▽最新の回答へ

1 ● ラフティング
●100ポイント

宅建業者が、商号又は名称、事務所の名称及び所在地、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名、役員(個人業者の場合はその個人)及び政令で定める使用人の氏名に変更があったときは、変更があったときから30日以内に免許権者に届出なければならない(4条、8条、9条)。

事務所に法定数の専任の宅地建物取引士が必要。


2 ● miharaseihyou
●100ポイント

遊休会社を販売するブローカーは存在します。
ついでながら宗教法人なども販売されている。
買い取りの方が新規に立ち上げるよりはかなり安く取得できるそうですが、本社を移転したり名義変更や役員の登録などなど、それなりの費用は後付けで掛かってきます。
借金のある会社は本来は売り物になりませんが、念のために信用調査はするべきでしょうね。


3 ● blue_star22
●100ポイント

それ自体はなんら問題がないと思います。


4 ● alfa-gadget
●100ポイント

不動産業を営む場合は、都道府県知事の免許が必要で、2ヵ所以上の都道府県の区域に事業所を設置する場合には、国土交通大臣の免許が必要となる。この免許は更新が3年ごととなっており、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所については1ヵ所につき500万円の営業保証金の供託が義務付けられている。
また、不動産業界は、免許制のほかにも、不動産業の適正な運営や流通の円滑化等のため、規制が設けられている。誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、広告掲載義務項目の設定、重要事項の事前説明の義務、不動産取引報酬の制限、契約時の規制事項などである。
不動産業界のM&A|株式会社中小企業M&Aサポート


みやどさんのコメント
下のコメントをちゃんと読みましょう。

質問者から

>廃業しようとする不動産屋が なかなか見つからない
普通だったら、私もこれが一番の問題点なのかと思うわけですが、実はこの点は
とある方法で見つけることができると分かったので、大丈夫です。

>過去の遺産を全てを
>投げ捨ててしまう事になりはしないかという点が心配です。
そもそも新規開業の変わりとする、という前提です。

>まあ、一般的には供託金の代わりに保証協会(ハトマークかウサギマーク)に加入で>すが
そうですね、みなさん不動産業の実態を知らないで回答しているのでしょうね
不動産業者何十社と見てきましたが、供託している業者に出会ったことがありません

>専門的な知識や経験をお持ちの方からの、その見地からの回答をお願い致します
って書いてあるのにね

法律条文書いてる人は何考えてるんでしょうね

ちなみに、
http://www.chusho-ma-support.com/modules/pico/index.php?content_id=51
のURLの内容は、全然専門的でなく、不動産を知らない人が
どこかのサイトから情報寄せ集めて書いているだけですね

>廃業しようとしている企業ってのは、後継者が居ない場合以外は債務超過に
>陥っている場合が殆ど。一般的な中小企業であれば代表者(社長)が個人で
>債務保証をしているだろうけど、その負債処理はどうするの?
そんな一般的なM&A内容を質問されてもねえ・・・



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