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法律ではなくそれぞれの機関の命令です。
第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
国家行政組織法
法律(国会が定める)
政令(内閣が定める)
省令・府令(各大臣が定める)
ただ、政令であっても省令・府令(以下「政省令」といいます)であっても、法律に命じられて、国民の権利義務に関する規定を置く場合があります。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201208_13.pdf
省令は法律に基づくものです。
法律の条文の中に、具体的な細目や効果の範囲などを「省令により定める」などと明記されています。
条文だけでは不明確な部分を省令によって補足する意味合いがあります。
もっとも、省令の具体的な運用は各省庁の裁量が及ぶ範囲であるため、外郭団体や天下りなどの既得権益の最大の源になっています。
法律ではないです。だから法律よりは劣位です。